学校教育活動におけるマスク着用について
<県教育委員会12月2日付通知文より抜粋>
学校教育活動においては,児童生徒及び教職員は,身体的距離が十分とれないときはマスクを着用することを原則としつつ,活動の態様や児童生徒の様子などを踏まえ,臨機応変に対応することとしています。
1 屋内・屋外を問わず,十分な身体的距離が確保できる場合は,マスクの着用は必要でないこと。
2 気温・湿度や暑さ指数が高い日には,熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため,マスクは着用させないこと(児童生徒本人が暑さで息苦しいと感じた時などには,自身の判断でも適切に対応できるようにすること)。
3 体育の授業においては,マスクの着用は必要でないこと。ただし,十分な身体的距離がとれない状況で,十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合には,マスクを着用すること。
4 運動部活動でのマスクの着用については,体育の授業における取扱いに準じること。
5 発達上の障害や他の障害又はマスク着用に支障をきたす可能性のある特定の健康状態をもつ児童生徒に対しては,マスクの着用を強制しないこと。
(※ 厚生労働省ホームページから一部引用。)
6 マスクを着用しないことによって差別やいじめなどが起きることのないように指導すること。
7 上記の事項については,保護者や地域住民に対しても理解を求めること。
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